任意売却の概要とプロセスのご案内

こちらのページでは、任意売却の概要と、弊社での売却プロセス、費用についてをご説明させて頂きます。

弊社の任意売却の捉え方

任意売却とは?

住宅ローンや担保付借入事業資金の返済が、何らかの理由によって困難になってしまい、今後競売にかけられてしまいそうな担保不動産を、自らの意思によって一般市場で売却することです。不動産売却に加えて、「債務整理」という側面も持ち合わせていることが特徴です。通常、住宅ローン返済中の不動産を売却しようとした場合、債権者へ借入金を全額返済して抵当権を解除してもらう必要があります。しかし、任意売却では、債権者と協議して、合意した売却代金で抵当権を解除してもらうことが可能です。売却後の残債務をできるだけ少なくするためにも、一般競争入札(競売)ではなく、少しでも高く売却できる一般市場での売却、つまり「任意売却」が有効なのです。

競売の5つのデメリット

・市場価格に近い価格で売却できる保証は無く、市場価格を20%~30%下回る可能性があります。

・落札者から引っ越しにかかる費用を負担してもらえる可能性が低いため、引っ越しに要する諸費用を自分自身で用意する必要があります。

・競売申立費用(約60万円~)や遅延損害金(年利15%前後)などが債務残高に加算されます。

・裁判所で公告(公開)されてしまうので、競売にかけられていることや経済事情が近隣に知れ渡ってしまう可能性があります。

・売却日は裁判所が強制的に決めてしまいます。引っ越し時期は落札決定から約1ヶ月以内が一般的で、それまでに引っ越せない場合は強制執行になってしまう可能性があります。

任意売却への弊社の信念

住宅ローンを組む方にとって、人生で一番大きな買い物と言われる不動産の購入とは、裏を返せば、その後の人生で一番の負担を引渡し時から何十年間も負うことを意味します。10年間の住宅ローン控除や、0%台の超低金利時代の恩恵も、数百万円~数億円する元本の重みを相殺するほどの力は無く、昨今の情勢もあって多くの方が支払いに苦しんでおります。そもそも、例を挙げると、35年間も、35%の返済比率で安定的に返済することは困難を極めます。何十年間も購入時と同じ状況とは限らないのです。弊社は、不動産の購入という人生で最も大きな決断をされた方を尊敬しております。そして、現実を受け止めて、住宅ローンの返済=抵当権を抹消させるにはどうしたら良いのか、冷静にかつ真剣に対処を模索している方のお力に、ならなければならないということが信念でございます。

任意売却での各控除費用の概要

不動産仲介手数料 売買価格の3%+6万円
抵当権抹消登記費用 20,000~50,000円
後順位抵当権者に係る抵当権抹消応諾費用(ハンコ代) 残債権額の10%
破産財団の組み入れ額 売買価格の3~5%
引っ越し費用 抵当権者との交渉によります。
 

任意売却の流れ

任意売却の基本的な流れをご紹介します。
 

お問合せ

弊社ふじみ野店にて初回面談をさせて頂きます。

 

面談でのヒアリングの内容(ゆったりとした空間です)

・家族構成

・物件の購入時期

・物件の購入価格

・残債務の額

・毎月の返済額

・ボーナス返済の有無

・年収額

・住宅ローン以外の固定費etc

 

 

抵当権者の承諾を得て販売活動開始

・任意売却に関する申出書を記入して頂きます。抵当権者に提出します。

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・弊社が権利関係、現況、法令上の制限を調査し、実査チェックシート、価格査定書を抵当権者に提出します。

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・最新の固定資産評価証明書とともに売出価格確認申請書一式を抵当権者に提出します。

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・抵当権者が販売価格を受理次第、速やかに専任媒介契約を締結し、媒介契約書を抵当権者に提出します。

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・レインズとポータルサイトに登録します(販売活動START!)

 

販売活動~抵当権の抹消まで

 

 ・販売活動状況報告書を月一回抵当権者に提出し、売主様にも2週間に1回文章にて報告します。

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・価格の見直しを2か月に1回程度行い、そのたびに抵当権者の売却許可を得ます。

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・属性と資金計画が良く購入意欲の高い買主様が現れ次第、抵当権者に購入希望者報告書を提出します。

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・売却予定価格・控除費用明細書(配分表)を作成し、抵当権者に提出します。

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・利害関係者と協議し、売買契約書(案)を作成し、裁判所に不動産売却等許可申立書を提出します。

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・不動産売却等許可申立書を受理されたら、売買契約を結び、代金決済予定日等の報告書を抵当権者に提出します。

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・買主様から別除権者(=破産法における抵当権者)に、売買代金のうち、控除費用明細書の弁済額が直接振り込まれ、抵当権抹消書類を入手した司法書士が抵当権を抹消し、売主様は不動産の鍵を買主に引渡します。(任意売却成功!)

いかがでしょうか。

このように、弊社の任意売却への対応なら、的確な抵当権の抹消を実現できます。

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