〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-11-4 オリンピア1F
(東武東上線ふじみ野駅東口 徒歩5分 駐車場:弊社の建物の裏側に駐車場がございます。)
こちらのページでは、任意売却についてのお役立ち情報を掲載させて頂きます。
・貸した側(銀行)は、審査段階で不動産の担保評価をし融資を行っており、売却しても完済できない担保割れが起きてしまうのは、金融機関の「担保評価基準の甘さ」にも原因があります。
・お客様が住宅ローンを組んだ時には、銀行は保証会社をたてたはずであり、数か月ローンを滞納しても保証会社がお客様の代わりに弁済しております。ですから、ローンを滞納しても銀行は損失することはありません。そして、保証会社についても保証料を債務者が負担して払っているため、滞納による事故は想定内なのです。
・債権者としては、競売は申立費用がかかり、市場より低い価格で落札されることが考えられるため、債務者が任意売却を選択し一般市場で販売する行為は、金融機関としてもより多く回収できるメリットがあります。
・債権回収会社(サービサー)との交渉は、弊社が責任を持って行います。
上記の4つのことから、任意売却による返済を考えておられるお客様は、金融機関にとってもメリットがある選択を行っている方なのです。
・債権者側の判断として、競売の方が回収額が多いと判断した場合、任意売却ではなく競売となることもあります。
・共有名義人が任意売却に応じない場合、同意を得ることができなければ売却できません。
・連帯保証人、連帯債務者の同意が得られない場合もまた売却することができません。
・市県民税等の滞納により差押登記がある場合、その不動産を処分するにはこの差押登記を解除する必要があります。しかし、その滞納額が100万円単位の額となっている場合、一部納付で解除に応じてもらえなければ任意売却は不可能となり、競売を待つしかありません。
・競売の入札間近になってご依頼を頂いた場合、期日までに任意売却できる可能性が低いため、競売になってからではなく滞納が始まった段階でご相談ください。
1.現在、滞納はしていないが将来の返済に不安を抱えている。
2.滞納が始まって1~2か月程度。
3.既に3ヶ月~6か月経過し、期限の利益を喪失してしまっている。
4.保証会社又は債権回収会社から通知書が届いている。
5.裁判所から「競売開始決定通知書」が届いている。
6.物件調査のため裁判所の執行官が訪れた。
7.裁判所から期間入札の日程の書類が届いている。
8.不動産競売の入札が始まった。
任意売却を行う時間的余裕と生活再建の準備のために、1~4番目のステージの段階でご相談くださいませ。競売の日程が近づくほど、任意売却は困難になります。
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